2023年6月16日に施行される改正電気通信事業法について、弁護士にインタビューをした様子を漫画にまとめた記事が公開されています。
オウンドメディアも対象になるって本当ですか!? 改正電気通信事業法について、弁護士の結城東輝さんに聞いてきた
難しい法律の話題でも漫画だとわかりやすいですね。
今回の改正でポイントになっているのが「外部送信規律」というもので、ホームページやアプリで、利用者の意思と無関係に「第三者」に利用者の情報を送信している場合、その送信先毎に以下の1~4を「公表」または「通知」する必要がある、というものです。
何の目的で
どんな情報を
誰に対して送信し
送信先では何に使われるか
「第三者」とは誰か?という点ですが、例えばホームページでアクセス解析ツールのGoogleアナリティクスを利用している場合は「Google」となり、Facebookの「いいね!」ボタンを利用している場合は「Meta」ということになります。
また、「公表」または「通知」する方法ですが、以下の4つの方法が提示されています。
公表
通知
オプトアウト
同意
一番手っ取り早い方法は「公表」ではないかと思われます。
ホームページにある「プライバシーポリシー」ページと同様のものを作り、そこに前述の1~4を記載する、という方法です。
そして、肝心の「誰がこの改正の対象になるのか?」という点ですが、総務省から以下の4つのサービス区分が示されているようです。
メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、ウェブ会議システムなど
SNS、電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール、シェアリングサービス、マッチングサービスなど
オンライン検索サービス
不特定の利用者の求めに応じて情報を送信し、情報の閲覧に供する、各種情報のオンライン提供サービス
冒頭で紹介した記事の中でも触れられていましたが、上記のうち「4」に「オウンドメディア(※)」が含まれるのではないか?と考える弁護士が多いとのことです。
※自塾のホームページやブログとは別に、情報発信や見込み客獲得のために運営しているウェブメディアのこと
実際のところ、個人塾が運営しているオウンドメディアが上記改正の対象になる可能性は稀だと思いますが、ホームページに1ページ追加をすることで安全側に立てるのであれば、対応しておいても損はしないかなと感じます。
外部送信規律に対する総務省のFAQページへのリンクも貼っておきますので、もし興味があればのぞいてみてください。
外部送信規律FAQ